患者の皆様へ:相続財産清算人の選任と今後の手続について
井の頭矯正歯科の院長である井上昌規氏(以下「井上氏」といいます。)は、令和7年3月4日に死去しました。井上氏の相続財産に関しては、同年9月5日に、東京家庭裁判所より、相続財産清算人選任決定がなされ、弁護士浅沼雅人(以下「当職」といいます。)が相続財産清算人に選任されました(事件番号 令和7年(家)第72100号)。
今後は、当職において、井上氏の債権者(相続債権者)の確定、井上氏の相続財産の換価などの業務を行っていきます。また、井の頭矯正歯科については、閉院となる見込みです。
1.患者の皆様に関して
当職の選任前に、連絡先が判明し、かつ、保証期間内の患者の方に対しては、相続財産管理人である全東周弁護士から、転院等に有用となりうるインビザライン情報をお送りしております。
保証期間内であるのにもかかわらずインビザライン情報の通知を受けていない方で、インビザライン情報の通知を希望される方は、「4.連絡先について」記載のメールアドレス宛にご連絡ください。
また、マウスピース矯正等に関して前受金を支払われたあと、治療が完了していない患者の方は、当該前受金の残額について返還請求権をお持ちだと思われます。当該前受金返還請求権の取扱いについては、「2.相続債権者の皆様に関して」をご参照ください。
なお、井上氏は個人事業主として井の頭矯正歯科を経営していましたので、井の頭矯正歯科宛に前受金を支払っている方も同様です。
2.相続債権者の皆様に関して
相続債権者の方は、期限までに請求の申出を行っていただければ、その全部または一部について弁済を行える可能性があります。井上氏に対する債権をお持ちの方は、2025年12月10日(必着)までに、当職宛に請求申出を行ってください。
なお、当職で把握している相続債権者には、請求申出を催告する内容の書面をお送りしますので、そちらをご確認ください。
請求申出を催告する内容の書面が届かなかった方は、当職でその存在または連絡先を把握していない可能性がありますので、「3.債権申出について」をご参照のうえ債権申出を行ってください。
3.請求申出について
以下の請求申出書に必要事項をご記入いただき、押印の上、メールまたは郵送にて当職宛にお送りください(2025年12月10日必着)。
【申出書雛形Wordファイルダウンロードはこちらをクリックしてください】
(1)メールの場合
件名に「請求申出の件」と記載し、押印した原本のPDFデータを添付のうえ、inokashila@tokiwa-law.jp宛にメールをお送りください。
(2)郵送の場合
以下の住所宛にお送りください。
〒100-0004
東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル19階 ときわ法律事務所
亡井上昌規 相続財産清算人弁護士 浅沼 雅人 宛
4.連絡先について
インビザライン情報の送付希望、請求の申出その他本件に関するお問合せは、以下のメールアドレス宛にお願いします。