患者の皆様へ:相続財産清算の状況について

新着情報
1.現在の状況

すでにお知らせしているとおり、井の頭矯正歯科(以下「当院」といいます。)の院長である故井上昌規氏(以下「井上氏」といいます。)の相続財産の管理等を目的として、令和7年9月5日に東京家庭裁判所より、相続財産清算人選任決定がなされ、弁護士浅沼雅人(以下「当職」といいます。)が相続財産清算人に選任されています(事件番号 令和7年(家)第72100号)。

その後、相続債権者及び受遺者への請求申出の催告について、同年10月10日に公告がなされ、上記相続債権者受遺者への請求申出の催告期間は、同年12月10日に満了しました。

現在は、当院に残置された診療機器、井上氏所有の不動産その他資産について、可能な限り高い金額での売却を目指し、換価業務を行っております。

なお、当院のテナント跡地については、原状回復工事費用の出費を抑えるために、別のクリニックに対し、いわゆる居抜きの形で明渡しを行う見込みです。しかし、居抜きとなった場合でも、当該クリニックは単に当院のテナント跡地をそのまま利用するに留まり、当院の事業を引き継ぐものではなく、当院の患者に対し何らの義務を負うものでもないことについてはご留意ください。当該クリニックに対し、当院に関する事項を問い合わせることもお控えいただきますようお願いいたします。

2.今後の見通し

今後は、当職において相続財産に属する資産を売却し、換価を進めます。

また、請求申出の内容を精査し、相続債権額の算定を行います。

そして、まずは優先権のある相続債権者(租税債権者、抵当権者等)に対して、優先弁済を行うことになります。

その後、優先権のない相続債権者への配当弁済を実施することになります。前受金返還請求権をお持ちの患者の方も、これに該当します。また、全額を弁済することができない場合には、按分弁済となります(民法957条2項、929条)。

本件では、租税債権者及び抵当権者のほか、前払金を支払った患者の方が多数存在しており、相続債権者数及び相続債権総額が相当額にのぼる見込みです。

他方で、井上氏所有の不動産等の査定額からすると、最終的には具体的な売却額次第ではあるものの、特に優先権のない相続債権者については、全額を弁済できない可能性が高い状況です。

加えて、按分弁済となる場合には、相続債権者全員の債権額が確定しなければ弁済率が確定せず、相続債権者全員について弁済を実施できないところ、相続債権者全員の債権額確定には相当の時間を要する可能性がある状況です。

3.リテーナーに関して

当院内には、一部の患者の方のリテーナーが残置されております。

リテーナーの受取りを希望される患者の方は、該当するリテーナーが残置されているのか確認を行いますので、①氏名、②患者番号、③住所を記載のうえ、inokashila@tokiwa-law.jp宛にメールをお送りください。

なお、上記のとおり、本件では井上氏の相続財産に属する資産を上回る負債が存在すると見込まれており、リテーナーの送料は希望者負担となる可能性がある点については予めご了承ください。

患者の皆様へ:相続財産清算人の選任と今後の手続について

新着情報

井の頭矯正歯科の院長である井上昌規氏(以下「井上氏」といいます。)は、令和7年3月4日に死去しました。井上氏の相続財産に関しては、同年9月5日に、東京家庭裁判所より、相続財産清算人選任決定がなされ、弁護士浅沼雅人(以下「当職」といいます。)が相続財産清算人に選任されました(事件番号 令和7年(家)第72100号)。

今後は、当職において、井上氏の債権者(相続債権者)の確定、井上氏の相続財産の換価などの業務を行っていきます。また、井の頭矯正歯科については、閉院となる見込みです。

1.患者の皆様に関して

当職の選任前に、連絡先が判明し、かつ、保証期間内の患者の方に対しては、相続財産管理人である全東周弁護士から、転院等に有用となりうるインビザライン情報をお送りしております。

保証期間内であるのにもかかわらずインビザライン情報の通知を受けていない方で、インビザライン情報の通知を希望される方は、「4.連絡先について」記載のメールアドレス宛にご連絡ください。

また、マウスピース矯正等に関して前受金を支払われたあと、治療が完了していない患者の方は、当該前受金の残額について返還請求権をお持ちだと思われます。当該前受金返還請求権の取扱いについては、「2.相続債権者の皆様に関して」をご参照ください。

なお、井上氏は個人事業主として井の頭矯正歯科を経営していましたので、井の頭矯正歯科宛に前受金を支払っている方も同様です。

2.相続債権者の皆様に関して

相続債権者の方は、期限までに請求の申出を行っていただければ、その全部または一部について弁済を行える可能性があります。井上氏に対する債権をお持ちの方は、2025年12月10日(必着)までに、当職宛に請求申出を行ってください。

なお、当職で把握している相続債権者には、請求申出を催告する内容の書面をお送りしますので、そちらをご確認ください。

請求申出を催告する内容の書面が届かなかった方は、当職でその存在または連絡先を把握していない可能性がありますので、「3.債権申出について」をご参照のうえ債権申出を行ってください。

3.請求申出について

以下の請求申出書に必要事項をご記入いただき、押印の上、メールまたは郵送にて当職宛にお送りください(2025年12月10日必着)。

申出書雛形Wordファイルダウンロードはこちらをクリックしてください

(1)メールの場合

件名に「請求申出の件」と記載し、押印した原本のPDFデータを添付のうえ、inokashila@tokiwa-law.jp宛にメールをお送りください。

(2)郵送の場合

以下の住所宛にお送りください。

〒100-0004

東京都千代田区大手町1-8-1 KDDI大手町ビル19階 ときわ法律事務所

亡井上昌規 相続財産清算人弁護士  浅沼 雅人 宛

4.連絡先について

インビザライン情報の送付希望、請求の申出その他本件に関するお問合せは、以下のメールアドレス宛にお願いします。

inokashila@tokiwa-law.jp

【院長急逝のお知らせ】

新着情報

2025年3月5日(水)に当院の院長が急逝いたしました。そのため当面の間、休診とさせていただきます。通院中の患者様におきましては順次ご対応させていただきます。診療の再開等につきましては本ウェブサイトで告知させていただきます。大変ご迷惑をおかけいたしますが何卒宜しくお願い致します。

料金改定のお知らせ

新着情報

2023年10月1日から一部料金を改定させていただきます。

①.チューイー3個セットを¥330とさせていただきます。

②.経過観察料を¥3,300に変更させていただきます。

患者様にはご迷惑をおかけし申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。